もしかして…【古物商許可制度の見直し】

ネットショップやオークションの人気から一般的にも認識されつつある古物商ですが、その営業許可件数は毎年増加で推移しており、警察庁の統計によると平成30年末における許可総件数は79万件弱となっています。

この営業許可には有効期限がないため、廃業や休業等により営業の実態がなくなっていても、原則、古物商自ら所定の手続きを行なわない限り許可上は存在し続けてしまうので、総件数が増え続けるのは当然といえば当然かもしれません。

そんな中、平成30年4月の「古物営業法」の改正で許可制度の見直しが行われ、許可証の悪用防止の観点から、所在不明の古物商に対して、公安委員会が従来より簡易な手続きをもって迅速に許可の取り消しを行うことができるようになりました。

そこで、旧制度で許可を受けている古物商は、法改正が全面施行される令和2年4月まで「主たる営業所等の届出書」なる書類を主たる営業所を管轄する警察署に届け出て存在をアピール?!する必要があります。この届出を行うことにより、旧法からの経過措置として新法の許可を受けているとみなされるからです。届け出ないときは許可が失効となります

…と、これらのことは、すでに警視庁や道府県警察、各管轄警察署から古物商あてに通知されており、当事務所が把握しているお客様、またはご連絡をいただいたお客様については何かしらの対応を行っているので、「何を今さら」という話です。

しかし、何故、改めてお知らせするかというと、以下のようなケースで、実は当事者だった…ということがあるからです。もしかして・・・

  • part Ⅰ昔、許可を受けたが、代替わりなどで引継ぎが漏れているのでは   古物商許可は古くからの制度のため、過去が埋もれているかもしれません。
  • part Ⅱ所在地が移転していて、警察からのお知らせが届いていないのでは  所在地変更の届出をしていないと、通知が届かず所在不明扱いになるおそれがあります。
  • part Ⅲ本来の担当部署に、警察からのお知らせが行きついていないのでは  部署が多数存在する大企業などでは要注意です。
  • part Ⅳ:「主たる営業所…」届け出後、名称・所在地が変更しているのでは  全面施行(令和2年4月)までは、最新の情報で改めての届出が必要です。

などなど…、これらを放置すると、知らず知らずに、許可証返納義務違反になっていたり、無許可営業状態となっていたりして、いざというときに、欠格事由該当で再度許可が受けられなくなる(5年間)ことも考えられます。

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以上のような「もしかして…」に、もしかして、心当たりがございましたら、行く先は…そう、当事務所まで遠慮なくご相談ください。

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