令和元年10月1日より5年更新に【指定給水装置工事事業者の指定】

各方面から周知なされていることと思いますが、「水道法の一部を改正する法律」が施行されることにより、指定給水装置工事事業者の指定は5年ごとに更新を受けることが必要となりました。更新せずに期間が経過すると、その指定の効力は失われます。

この改正水道法施行日(令和元年10月1日)に旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者は、施行日の前日(令和元年9月30日)から起算して5年を経過する日までに初回の更新をする必要がありますが、指定を受けた日により経過措置が設けられ、いちばん早い方(旧制度の指定を受けたのが古い方)は更新期限が5年を待たずに1年後の令和2年9月29日に到来してしまいます。

また、注意すべきは、商号・所在地・役員・主任技術者など各種変更の手続きがなされているかどうか。変更の届出が漏れていると指定の更新に支障が生じるのです。これまで更新がなかったために見直す機会を逸して、おろそかになってはいませんでしょうか?

更新の申請書類の提出時期などの詳細は、各水道事業者(都道府県や市区町村)からの通知やホームページにより案内されますので今後の確認が必要ですね。

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当事務所においては、これらのご相談をお受けするとともに、必要な変更手続きを含め本更新手続の代行もモチロン承っております。いつでもご連絡くださいませ。

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