「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)に基づく賃貸住宅管理業登録についてです。
賃貸住宅管理業法は6月15日に施行され、その新法に基づく「賃貸住宅管理業」の登録が始まりました。宅地建物取引業の免許とは別のものです。
対象となる「管理業務」は、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「維持保全管理」「家賃等の金銭管理」を行う事業(サブリースによるものも該当します)です。但し、自己所有物件の管理の場合、「家賃等…」のみの管理の場合は除きます。
登録が義務付けられているのは、管理戸数が200戸(200棟ではない)以上の場合ですが、それ未満の場合は義務ではありませんが任意登録が可能です。
※登録義務違反の場合は罰則(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)あり
簡単にまとめると
- 委託を受けて200戸以上の賃貸住宅(自己所有物件除く)の管理業務を行っている
- サブリースにて同様な管理業務を行っている
- 200戸未満の管理業務だが信用の上から任意登録しておきたい
のいずれかの場合は「賃貸住宅管理業」の登録が必要ということになります。
登録には手続きが必要です。当事務所においてもご相談承っておりますので気になる方はお尋ねくださいませ。
【参考】
〇登録には以下いずれかの要件に該当する「業務管理者」が必要です。
- 「登録試験」に合格した者(2年以上の管理業務経験要)
- 「指定講習」を修了した宅建士(2年以上の管理業務経験要)
及び暫定措置として
- 「賃貸不動産経営管理士試験」合格者で一定の期間までに「移行講習」を受けた者
〇国のシステム(いわゆる「Gビズ」)を利用した電子申請の利用が原則となります。
〇国交省ホームページ