新たな情報 きてます【令和元年台風19号特例措置実施-その2】

当ホームページの先のお知らせで、建設業許可の有効期限の延長(令和2年3月31日まで)に関する特例措置の掲載をしましたが、令和元年12月2日、神奈川県における取り扱いが追加で公表(建設業許可関係のお知らせ-神奈川県HP)されました。

それによりますと、対象地域(※)や対象となる許可(有効期間満了日が令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間にあるもの)に変更はありませんが、特例措置の適用を受けずに本来の満了日での更新ができることとなりました。これに伴い、対象事業者の現時点での申請状況ごとに対応が異なります。具体的には次の通りです…

当事務所の取り扱い例で恐縮ながらリアル情報です。特例措置対象の許可をお持ちの事業所は、現時点での更新申請の有無(及び申請時期)、並びに更新後の新たな許可通知書交付の有無(及び通知書上の許可日)等の状況により次のように分けられます。

  1. 既に、本来の満了日で更新した許可通知書が届いているかた
  2. 更新申請書の副本には本来の満了日で更新した許可年月日が記載されているが、許可通知書は特例措置適用(新たな許可年月日が令和2年4月1日)で届いているかた
  3. 更新申請書の副本には特例措置適用で更新した許可年月日(令和2年4月1日)が記入されており、まだ許可通知書が届いていないかた
  4. まだ更新申請をしておらず、これから手続きを行うかた

それぞれについての対応方法は…

既に許可通知書が届いている上記1.2.該当のかたは、原則、届いている許可通知書どおりです1.のかたは本来の許可日なので特に問題ありません。2.のかたは、特例措置が適用された令和2年4月1日許可の通知書が送付された際に県からの案内ちらしが同封されています。本来の満了日での更新に戻すことを希望する場合には、個別に県庁への申し出が必要です。当事務所の関与先事業所様は当事務所までお申し出ください。

更新申請済みでこれから許可通知書が届く上記3.該当のかたは、申請書副本は特例措置適用での受付となっていますので新しい許可日が令和2年4月1日の許可通知書が届くべきところですが、交付前に、県から事業所又は事業所が委託している行政書士あて確認の連絡が入ります。その時点で本来の許可日付で許可通知書を受け取るという選択をすることができます。

これから更新申請をする上記4.該当のかたは、申請時に提出する「申出書」により本来の許可年月日での更新ができます。ちなみに、当事務所の関与先事業所様に関しましては被災による特別の事情がある場合を除き、特例措置適用ではなく本来の満了日で更新手続きを行う前提で進めております。この場合、許可日は従来と変わりません

なお、複数の許可をお持ちで有効期間の調整(一本化)をする場合に、有効期間満了日が当該対象期間内にあったとしても、一本化による有効期間の調整は特例措置による有効期間の延長とは別ものですので、措置適用の有無にかかわらず、先に更新日が到来するものに許可日を統一する通常の一本化につき何ら問題はありません。

ご意見、ご希望、疑問点、不明点等ございましたらご連絡くださいませ。

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※神奈川県内の対象地域

川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村

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