令和2年1月から登録義務化【技能実習生の建設キャリアアップシステム】

国土交通省が制定・公布(令和元年7月5日)した告示令和2年1月から施行され、建設分野の技能実習生受入れの際に建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録が必須となります。施行日以降に受け入れの計画をされている事業所様におかれましてはご準備に抜かりはございませんでしょうか? 令和元年国土交通省告示第269号

これは、建設分野の外国人技能実習生の失踪が増加していることを受け、主にそれを防ぐ目的からCCUSへの登録を義務化するものですが、その他にも、建設分野の技能実習計画の認定に当たっては項目があり、以下の基準を今回追加し、外国人技能実習機構において審査することとなっています。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となります。(3.については令和4年4月1日施行です。)

1.技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)

  • 申請者が建設業法第3条の許可(いわゆる建設業許可)を受けていること
  • 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

2.技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)

  • 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

3.技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※

  • 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)

優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。

*外国人建設就労者受入事業についても、令和元年国土交通省告示第268号により、同様の措置を講じる。

…ということですので、該当される事業所様は以上ご確認のうえ適時に手続き(登録)を行ってください。なお、ご要請あらばご支援いたします!必要の際は当事務所までご連絡を。

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