令和元年10月10日に発生した台風第19号による災害の発生に伴い、建設業法上の許可の有効期間を延長する特例措置が実施されています。神奈川県内では次の区域(災害救助法適用区域)が対象です。
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川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
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これらの区域に主たる営業所を有し、有効期間満了日が令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間にある(あった)かたは、一律に現在の有効期間が令和2年3月31日まで延長されます。すなわち、許可更新後の許可年月日が「令和2年4月1日」に変更となります。
対象となる上記の区域及び有効期間満了日に該当しているかたは、許可の更新申請後に神奈川県から送付される許可通知と一緒に、今回は特例措置の案内が同封されていますので併せてご確認ください。また、受付されている許可申請書の副本に本来の更新年月日が記載されている場合でも、満了日が対象期間中のものについては許可通知の新たな許可日は令和2年4月1日となっていますので副本のほうを修正する旨の説明がされています。なお、対象に該当しているものの、既に本来の許可年月日で許可通知が届いている場合に対しても何らかの見解が出されるとは思いますが、確認の範囲では今のところそれに関する文書等は送付されていないようです。
ちなみに、東京都、埼玉県、千葉県や産廃許可等については、申出により本来の有効期間満了日での更新になるなど取扱いが若干異なるため、ここでは神奈川県の建設業許可のケースとしてお知らせいたしました。
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